ピコ太郎さんの「ペンパイナッポーアッポーペン」の商標について、全く無関係の第三者が先に商標出願していたことは、話題になりましたのでご存知の通りです。このことから我々が学ぶべきこと、そして企業が経営革新を進展させるために大切なブランドを第三者から守るための術を考えてみました。
(1)商標は早いもの勝ち
何といっても、商標は早いもの勝ちであるということです。
もし、先に商標を使っていても、特許庁に申請していなければ、その商標が魅力的であればあるほど、他人に出されるリスクが高くなります。
そして、これまで、他人の先取り出願によって、1)屋号の変更、2)名刺・看板・パンフレット・カタログ・ちらしの差し替え、3)商標を付けたお皿,どんぶり等の差し替え、④ホームページの書き換えを余儀なくされた方々が数多くいらっしゃいます。
(2)ピコ太郎側の申請は、最終的に登録される可能性が高い。しかし、それは、たまたま
第三者による『PPAP』の商標申請が認められる可能性は低く、ピコ太郎さん側の申請は、最終的には晴れて登録になる可能性が高いと予想されます。しかしながら、それは、①ピコ太郎さんの『PPAP』が全国的あるいは世界で広く知られており、②B社の商標取得目的が先取り申請であるとある程度類推できるためです。
全ての人の商標が、ピコ太郎さんのケースと同様に、他人の先取り申請から守れるか?、というと、必ずしもそうとは言い切れないのが実情です。
(3)先取り申請があると、先取り申請が潰れるまで権利にならない
また、先取り申請があると、先取り申請が潰れるまで権利にならない、ということです。そして、長期化すると、登録まで3年以上待つはめになります。
(4)争いは不毛。やはり、使いたい商標は、早く申請するのがベスト
商標申請するにあたって、特許庁への費用のほか、弁理士への費用がネックになりますが、万が一トラブルが生じたら、かかる費用は、その数十倍です。商標申請をトラブル回避の保険とみる感覚も必要です。
(5)企業が経営革新を進展させるために大切なブランドを第三者から守るための術
第三者から守るための術ですが、何といっても、時間をかけてじっくりと検討されたブランド名がある日突然使えなくなったり、少しだけ変えたパクリ品を後発の他社が使い出したりする事態を何としても避ける、ということです。
そのためには、これで売り出すぞ、と決めた商品名については、速やかに商標申請されるということが最大の防御になります。
そして、万が一、他人が先に申請していても、直ちにはあきらめないことです。特許庁は、「自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意)」として、自身の商標申請を直ちに断念しないよう、注意喚起を促しています。
⇒https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shutsugan/tanin_shutsugan.htm
商標申請について、少しでも分からないことがある場合は、商標のプロフェッショナルである弁理士に相談されることをお勧めいたします。