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コラム連載 ものづくり経営革新への道「商標の不使用取消審判について」のご案内

ものづくり事業部では毎月第3土曜日の定例会で、情報交換・意見交換を行い、メンバーのコンサルサービス開発に努めています。
その中で、メンバー持ち回りの「ミニレクチャー」では、時期に適したテーマや各自のコンサルテーマをレクチャーし、その後の質疑応答でコンサルサービスのレベルアップを図っています。そして、ミニレクチャーのダイジェスト版をコラム「ものづくり経営革新への道」として連載しています。

今月の担当は山田泰之(弁理士)で、第58回のテーマは「商標の不使用取消審判について」です。

1.商標とは
商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。
その商品やサービスは、ある程度の範囲の塊ごとにグループ(45の区分)に別れてます。さらにそのグループ内での小グループ毎に商標権を取得できます。
但し、出願された商標は、特許庁での審査を経て権利化されます。
但し、例えば、他人の商標と紛らわしい商標は権利化されません。
そして、権利化された商標は10年毎に更新できます。

……以下、詳細の内容はこちらから。

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