経営承継は中小企業の経営者にとって避けては通れない大きな経営課題です。
経営承継事業部では円滑な経営承継のお手伝いを致します。
■これで万全!経営承継・Q&A
「承継における所有と経営の分離」(回答者:小山田哲治)
<Question>
親族でない従業員を後継者にすることを考えています。しかし、後継者にはほとんど資産がなく、株式を買い取らせるのは困難です。相続で株主になる親族の経営への介入を抑え、後継者の経営を安定的なものにするためにはどうしたらよいでしょうか?
<Answer>
中小企業の多くでは事業用資産が経営者の個人資産になっています。また、形態は株式会社でも、株式の100%近くが経営者所有という企業はめずらしくあ りません。つまりは所有と経営は分離されていません。これは中小企業の強みでもあります。しかし、創業の経緯や相続、企業の発展過程などによって、この状 況を維持できない、また維持するのは適当といえない場合も出てきます。事業承継、経営承継に当たっては所有と経営が分離された形をとることも想定しなけれ ばなりません。
(1)種類株式の活用
後継者に経営の支配権(議決権)を集中させるために、種類株式の活用が考えられます。定款を変更して議決権制限付き株式を発行し、後継者以外の株主には 議決権制限付き株式を持たせることにします。さらに、議決権制限と配当優先を組み合わせた株式にすることで、議決権制限付き株主を満足させると、後継者へ の議決権集中をスムーズに行うことができます。
(2)現経営者所有の事業用資産
親族外への承継では重要事項です。事業用の土地建物などは経営者の個人所有から会社の資産にすることを検討します。会社に買取資金があれば問題はありま せんが、ない場合は株式で支払うことも可能です。所有権の移転ができない時は、経営者個人と会社の間で、賃貸借契約を結びます。この際、相続が発生して も、事業の継続に支障がでないように契約内容は慎重に検討します。
(3)オーナー経営から脱皮する契機
所有と経営の分離によって、企業の私物化を防ぎ、無駄な経費を省いて、社内組織の合理化、経営の公開を進めることによって、従業員のモラルアップをはか ることができます。中小企業の多くはオーナー経営ですが、所有と経営が分離された中小企業も立派に存在しており、それなりの強みを発揮して安定した経営を 行っている企業も少なくありません。オーナー経営から思い切って脱皮してみるという選択肢もあります。
ご感想お待ちしております。
メールからお願いします。
━━━━━経営承継事業部からのお知らせ━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆2011年特別企画のご案内◆
経営承継事業部では2011年特別企画として経営承継ミニセミナー(無料)と
経営承継相談会(無料)を2011年3月より開催いたします。
■経営承継ミニ・セミナー(無料)
▽開催概要(第3回:経営承継における所有と経営)
日時:平成23年5月12日(木)16:00~17:00
場所:mio新都心5F(新都心ビジネス交流プラザ)
申込み:ミニ・セミナー申込書をダウンロードし必要事項をご記入の上、FAXでお申込み下さい。
■経営承継相談会(無料)
経営承継の課題は個別企業により異なります。中小企業診断士が、中小企
業の皆様の経営承継に関する様々なお悩みに対し、じっくりとご相談させ
ていただきます。ご希望の方には経営承継診断書(簡易版)を無料で作成
いたします。お気軽にご相談下さい。
詳細は経営承継相談会をクリックして下さい。
お問い合わせは経営承継事業部まで
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━