経営承継は中小企業の経営者にとって避けては通れない大きな経営課題です。
経営承継事業部では円滑な経営承継のお手伝いを致します。
━━経営承継事業部からのお知らせ━━━━━━━━━━━━━━━
◆2013年特別企画のご案内◆
経営承継事業部では,第2回「経営承継ミニ・セミナー」(無料)を12月
終了しました。2月に下記セミナーを、3月からは新たなセミナーを予定して
います。経営承継・経営革新相談会(無料)も2011年3月より継続開催
しています。
■経営承継ミニ・セミナー(無料)
▽開催予定概要(番外編:カンボジア投資環境視察報告会)
日 時:平成25年2月14日(木)17:00~18:30
場 所:mio新都心5F(新都心ビジネス交流プラザ)
申込み:長谷川 勇(090-9325-6261)
FAX:048-878-1817
経営承継事業部では,ご好評により第3回10ヶ月連続「経営承継ミニ・セミ
ナー」(無料)を2013年3月より内容を変えて開催します。
テーマ:「円滑な経営承継のための経営革新」
■経営承継・経営革新相談会(無料)
経営承継の課題は個別企業により異なります。中小企業診断士が、中小企
業の皆様の経営承継に関する様々なお悩みに対し、じっくりとご相談させ
ていただきます。ご希望の方には経営承継診断書(簡易版)を無料で作成
いたします。お気軽にご相談下さい。
詳細は「2013相談会チラシ」をクリックして下さい。
こちらから、2013相談会申込書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、FAXでお申込み下さい。
お問い合わせ → 経営承継事業部
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■これで万全!経営承継・Q&A
「種類株式を活用し経営承継を表明する」(回答者:渡邉勝次)
<Question>
私は住宅リフォーム業の創業者です。厳しい経済環境ながら業績は良く、発行
済全株式を私が所有してます。自社株以外にめだった個人資産はありません。
子は3人で、長女はすでに嫁いでおり、長男と次男が当社に勤務しております。
自社株は漸次長男と次男に分けていくつもりですが、妻や長女への分与も考え
ると扱いが難しく、どのような方法があるか教えてください。
<Answer>
相続が発生すると自社株は法定相続分に応じて分けられます。子の相続分は
全体の六分の一となり会社の経営を支配できません。これを避けるためには事業
を引き継ぐ子に自社株を①遺贈するか、②贈与する方法があります。しかし、遺
留分が残るので完全に会社を支配できません。株式が分散するリスクもあります。
1.第一の方法は、普通株式の一部をA種類株式、B種類株式に変更する
方法です。A種類株式は拒否権付株式いわゆる黄金株として保有し、普通
株式は経営権を継承する子のために、B種類株式は議決権のない配当優先
株として経営に興味のない妻や長女のために保有します。
2.種類株式の発行は登記によって開示されます。登記簿をみた取引先は、
計画的な経営承継の意思を理解することになります。また、事業承継候補の
子や従業員も、社長の強い意思を感じ取ることでしょう。
3.具体的な株式の異動は、家族の話し合いを踏まえて合意の上で実施します。
株価は業績に連動しますから、業績が悪化し株価が下がった時は贈与で、業績
が向上し子の役員報酬を上げられる時は譲渡といった切り分けも検討してくださ
い。また、退職金や弔慰金の上乗せなどで個人の現金資産を増やし、自社株以
外の資産を妻や長女ために用意しておくことも、均分相続の備えとして重要なこと
です。
4. 第二の方法は、定款に株主ごとの株式の内容を異にする株式、いわゆる属人
的株式を発行する方法です。非公開会社に認められた方法ですが、属人的株式
では、1株式100個の議決権設定も自由です。属人的株式は定款変更だけで発
行できます。外部に身内のことを知られたくない場合や会社法の9種の種類株式に
制限されない内容の株式を発行できますので活用の余地大です。
5.自社株の承継計画は、中小企業向け優遇税制の動向や相続税の改定、相続
人の状況など環境の変化に応じて臨機応変が求められます。また、会社法の手続
きを踏まないと譲渡自体が無効になります。複数の専門家のアドバイスを参考にして
長期計画で最適な資本構成をめざし取り組むことをお勧めします。