経営承継事業部

これで納得!経営革新・虎の巻」(第1回)

今、経営承継研究部会のメンバーで、月刊誌「税理」((株)ぎょうせい、日本税理士会連合会 監修)に「これで納得!経営革新・虎の巻」を執筆しています。

最新は2月号が出ておりまして、最新の内容はサイトで紹介はできませんが、前月のものを紹介する企画にしました。 「税理」は、3万部発行でして、毎月20日に発売されます。税理士さん向けではありますが、一般の方にもわかりやすいように書いています。

今回は、1月号「経営革新計画の必要性(1)」です。

<Question>

私は、38歳の常務で食品卸売業の後継者です。社長は創業者のワンマンタイプ
の経営者で、2年後の65歳を機に代表を退き、私が代表取締役に就任する予定
です。事業は順調で、経営方針を変更する必要性なしと周囲は感じています。
「前任者の経営方針を着実に実行することが私の役目」は、多くの経営者の就
任の辞ですが、経営方針を踏襲することが進むべき方向でしょうか。

<Answer>

税理1月号をクリックしてみてください。また、メールにてご感想をいただけましたらありがたいです。

https://ss-net.com/wp-content/uploads/zeiri1301.png

お問い合わせ → 経営承継事業部 経営承継事業部


これで万全!経営承継・虎の巻(第49回)

経営承継は中小企業の経営者にとって避けては通れない大きな経営課題です。
経営承継事業部では円滑な経営承継のお手伝いを致します。

━━経営承継事業部からのお知らせ━━━━━━━━━━━━━━━

 ◆2013年特別企画のご案内◆

 経営承継事業部では,第2回「経営承継ミニ・セミナー」(無料)を12月
 終了しました。2月に下記セミナーを、3月からは新たなセミナーを予定して
 います。経営承継・経営革新相談会(無料)も2011年3月より継続開催
 しています。      

 ■経営承継ミニ・セミナー(無料)
  ▽開催予定概要(番外編:カンボジア投資環境視察報告会)
   日 時:平成25年2月14日(木)17:00~18:30
   場 所:mio新都心5F(新都心ビジネス交流プラザ)
   申込み:長谷川 勇(090-9325-6261)
                               FAX:048-878-1817

 経営承継事業部では,ご好評により第3回10ヶ月連続「経営承継ミニ・セミ
 ナー」(無料)を2013年3月より内容を変えて開催します。
    テーマ:「円滑な経営承継のための経営革新」

 ■経営承継・経営革新相談会(無料)
  経営承継の課題は個別企業により異なります。中小企業診断士が、中小企
  業の皆様の経営承継に関する様々なお悩みに対し、じっくりとご相談させ
  ていただきます。ご希望の方には経営承継診断書(簡易版)を無料で作成
  いたします。お気軽にご相談下さい。
  詳細は「2013相談会チラシ」をクリックして下さい。

  こちらから、2013相談会申込書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、FAXでお申込み下さい。

  お問い合わせ → 経営承継事業部

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■これで万全!経営承継・Q&A

「種類株式を活用し経営承継を表明する」(回答者:渡邉勝次)

<Question>
私は住宅リフォーム業の創業者です。厳しい経済環境ながら業績は良く、発行
済全株式を私が所有してます。自社株以外にめだった個人資産はありません。
子は3人で、長女はすでに嫁いでおり、長男と次男が当社に勤務しております。
自社株は漸次長男と次男に分けていくつもりですが、妻や長女への分与も考え
ると扱いが難しく、どのような方法があるか教えてください。

<Answer>

相続が発生すると自社株は法定相続分に応じて分けられます。子の相続分は
全体の六分の一となり会社の経営を支配できません。これを避けるためには事業
を引き継ぐ子に自社株を①遺贈するか、②贈与する方法があります。しかし、遺
留分が残るので完全に会社を支配できません。株式が分散するリスクもあります。

 

1.第一の方法は、普通株式の一部をA種類株式、B種類株式に変更する
方法です。A種類株式は拒否権付株式いわゆる黄金株として保有し、普通
株式は経営権を継承する子のために、B種類株式は議決権のない配当優先
株として経営に興味のない妻や長女のために保有します。

 

2.種類株式の発行は登記によって開示されます。登記簿をみた取引先は、
計画的な経営承継の意思を理解することになります。また、事業承継候補の
子や従業員も、社長の強い意思を感じ取ることでしょう。

 

3.具体的な株式の異動は、家族の話し合いを踏まえて合意の上で実施します。
株価は業績に連動しますから、業績が悪化し株価が下がった時は贈与で、業績
が向上し子の役員報酬を上げられる時は譲渡といった切り分けも検討してくださ
い。また、退職金や弔慰金の上乗せなどで個人の現金資産を増やし、自社株以
外の資産を妻や長女ために用意しておくことも、均分相続の備えとして重要なこと
です。

 

4. 第二の方法は、定款に株主ごとの株式の内容を異にする株式、いわゆる属人
的株式を発行する方法です。非公開会社に認められた方法ですが、属人的株式
では、1株式100個の議決権設定も自由です。属人的株式は定款変更だけで発
行できます。外部に身内のことを知られたくない場合や会社法の9種の種類株式に
制限されない内容の株式を発行できますので活用の余地大です。

5.自社株の承継計画は、中小企業向け優遇税制の動向や相続税の改定、相続
人の状況など環境の変化に応じて臨機応変が求められます。また、会社法の手続
きを踏まないと譲渡自体が無効になります。複数の専門家のアドバイスを参考にして
長期計画で最適な資本構成をめざし取り組むことをお勧めします。

「これで納得!経営革新・虎の巻」12ヶ月連載会員執筆のご案内

経営承継事業部は、過去1年間の経営革新の真のあるべき姿の研究成果を踏まえて、「これで納得!経営革新・虎の巻」(円滑な経営承継のために)のテーマで、月刊誌に12ヶ月の連載を開始しました。

連載する月刊誌は、税理士と関与先のための総合誌「税理」(株式会社ぎょうせい社刊、日本税理士会連合会監修)で、平成25年1月号には「経営革新計画の必要性」(長谷川 勇 著)が掲載されています。

連載は、経営承継事業部メンバー全員で執筆し、順次本誌に掲載される予定です。執筆のテーマは「経営革新計画の必要性」(1、2)、「外部環境分析・精査」、「内部環境分析・精査」(1、2)、[経営戦略の策定](1、2)、[中期革新計画の策定](1、2)、「進捗管理」、と「中期経営革新計画と経営革新計画認定との違い」(1、2)などとなっています。

本連載は、「税理」の平成21年1月号より平成22年12月号まで、24ヶ月連載した「これで万全!経営承継・虎の巻」に続く「虎の巻シリーズ」で、円滑な経営承継と経営革新の連続で、長寿企業の誕生に願いを込めています。

なお、経営承継事業部は、ますます増加する後継者不在企業の事業承継を支援できるように、「中小企業のためにM&A」の研究を開始しており、その研究成果を後日世に問う予定です。乞うご期待! 「税理」平成25年1月号

これで万全!経営承継・虎の巻(第48回)

経営承継は中小企業の経営者にとって避けては通れない大きな経営課題です。
経営承継事業部では円滑な経営承継のお手伝いを致します。

━━経営承継事業部からのお知らせ━━━━━━━━━━━━━━━

 ◆2013年特別企画のご案内◆

 経営承継事業部では,第2回「経営承継ミニ・セミナー」(無料)を12月
 終了しました。2月に下記セミナーを、3月からは新たなセミナーを計画
 しています。経営承継相談会(無料)も2011年3月より継続開催しています。      

 ■経営承継ミニ・セミナー(無料)
  ▽開催予定概要(番外編:カンボジャ・ベトナムのインフラ報告)
   日 時:平成25年2月14日(木)17:00~18:30
   場 所:mio新都心5F(新都心ビジネス交流プラザ)
   申込み:下記より申込書をダウンロードしFAXでお申込み下さい
    ※申込書のダウンロードは「ミニ・セミナー申込書」をクリック して下さい。

 経営承継事業部では,ご好評により第2回10ヶ月連続「経営承継ミニ・セミ
 ナー」(無料)を2013年3月より内容を変えて開催します。

 ■経営承継相談会(無料)
  経営承継の課題は個別企業により異なります。中小企業診断士が、中小企
  業の皆様の経営承継に関する様々なお悩みに対し、じっくりとご相談させ
  ていただきます。ご希望の方には経営承継診断書(簡易版)を無料で作成
  いたします。お気軽にご相談下さい。
  詳細は「経営承継相談会」をクリックして下さい。

  こちらから相談会申込書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、FAXでお申込み下さい。

  お問い合わせ → 経営承継事業部

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■これで万全!経営承継・Q&A

「なぜ、遺言は身近な経営承継対策なのですか」(回答者:荒川 光一)

<Question>
私は60歳の自動車販売店兼自動車修理工場を経営しています。街の小さな自
転車屋から30年間頑張ってきました。有難いことに長女夫婦が手伝ってくれ
ています。私の主な財産は、会社の株式、店舗、修理工場などです。商工会の
勉強会で、まずは遺言を書きなさいと勧められました。相続人は妻の他に子供
3人です。経営者にとって遺言は、本当に身近な経営承継対策なのですか。

<Answer>
中小企業の経営者にとって身近な経営承継対策として遺言の活用が挙げられま
すが、実際には遺言を作成している方はまだまだ少ないようです。そこで、改
めて経営の根幹となる資産を事例に遺言の大切さを考えてみましょう。

1.お家騒動となる自社株の行方 
万一経営者の相続が発生し相続人が複数で遺言書がなかった場合は、自社株式
は他の相続財産と同じように遺産分割が決まるまでは「共有(準共有)」の状態
にあるとされます。なお、会社法においては、株式の共有者が共有株式につい
ての権利行使者1人を決め会社に通知しなければ、共有株式についての議決権
を行使できないと定められています。そして、判例では権利を行使できる者は、
共有株主の持分の価格に従いその過半数で決めるとされております。そのた
め、後継者を決め育成をして承継の路線を決めていても、共有者(共同相続人)
間で経営者の意向に反する者が、後継者になってしまう場合が生じます。この
ことから後継者争い始まり、会社の経営にまで悪影響を及ぼすことになります。
後継者争いを防止するためには、予め遺言で自社株式を承継者に集中してお
けばよかったのです。遺言がなかったため、今まで準備してきた経営承継対策
が水の泡となり、お家騒動を大きくしさらには業績不振企業へと転落していく
結果となり、親族問の絆や金融機関等取引先の信頼関係まで失いかねません。

2.経営基盤となっている経営者個人提供の事業資産の行方
会社にとって大切なのは自社株だけではなく、経営の基盤となっている店舗、修
理工場等の事業資産も同じです。どれが欠けても今の経営に大きな影響を与え
ることになります。自社株式と同様承継者に引き継がなければなりません。

前記1.2.のような大切な経営関連資産の行方については、万一に備え遺言
で承継者を指定し引き継いでください。しかし、遺留分の問題もありますので、
弁護士、税理士等の専門家と相談し作成しておくことが大切です。

金融円滑化法期限切れ後の出口戦略について会員執筆のご案内

金融円滑化法の平成25年3月の失効に備えて、中小企業支援機関は対応に追われています。中小企業を顧問先に持つ中小企業診断士や税理士も、顧問先の支援要請に応える必要に迫られています。

税理士向け専門月刊誌「税理」12月号で、金融円滑化法期限到来に備えての「中小企業の再生戦略と税理士のサポート」の特集が組まれ、「売上増強のためのマーケティング戦略」高橋 利忠)と、「金融円滑化法の期限到来で中小企業はどうなる」長谷川 勇)のテーマで、経営承継事業部の2人が執筆に加わりました。
その他のテーマとしては「再生企業の現状把握と分析」、「経営改善計画の類型とその作成方法」、「コスト削減策の立案とその実行」、「財務リストラの実行と新たな資金調達戦略」、「第二会社方式を活用した事業再生」などが集録されています。

詳細は、雑誌「税理」12月号を参照下さい。

事業部紹介

経営承継事業部は、円滑な経営承継を実現するための、コンサルティング・セミナー・執筆研究を実践する経営コンサルタントのグループです。
経営承継、円滑な経営承継を実現するための経営革新、後継者に選ばれる企業にするための企業再生などの一体的商品開発により、クライアント満足を優先させることを基本方針として貫いています。

詳細はこちら >

執筆者

月別アーカイブ

このページの先頭へ