ものづくり事業部

月別アーカイブ:2019年 1月

第35回 投資優遇税制を活用しよう

国内経済活性化と国際競争力向上を目指して、政府は数々の投資優遇税制を設けています。特に平成31年政府予算では、これらの投資優遇税制が拡充強化されています。今が投資のチャンスでしょう。そこで今回4つの優遇制度概要を紹介します。
1.経営力向上計画認定による中小企業経営強化税制:
 原則取得前に経済産業局の認定を受ければ、機械装置等取得額の法人税控除または即時償却と固定資産税3年間半減を得ます。2019/3月までの時限制度でしたが、2021/3月まで延長されました。

2.先端設備等導入計画認定による生産性向上特別措置法適用:
先端設備等を取得前に法認定された市区町村の認定を受ければ、固定資産税が3年間ゼロとなります。改良設備であることを証明する「工業会証明書」が必要です。
設備投資関連税制(出典:中小企業庁HPのH31年予算説明資料より抜粋)

3.地域経済牽引事業計画認定による未来投資促進法課税特例:
工事着工・設備取得前に道府県知事および担当大臣の認定を受ければ、取得額の一定比率の法人税控除または特別償却ができます。機械装置等は4%控除/40%特別償却、建物は2%控除/20%特別償却できます。2,000万円以上の投資で、先進性のある高額付加価値地方投資が対象(大企業でも適用可)です。建物への投資優遇が特徴です。

4.企業立地優遇制度による不動産取得税補助:
各県は企業立地優遇制度として企業立地促進補助金制度を有しています。一般的には、高額・広面積の事業用不動産を取得・進出した場合に、不動産取得税相当額が補助金還付されます。県ごとに要件や制度に差があり、大企業でも適用可です。

4を除く1~3はいずれも投資実行前に事業計画を認定しておくことが、課税特例適用の要件です。また資産区分ごとおよび国税・地方税ごとに、どの制度のメリットが大きいかは異なってきます。よって複数の認定を取得しておいて、税申告時点で最もメリットのある制度を選択適用するのが賢い節税となります。なお適用には各種要件がございますので、担当官庁またはさいたま総研にご相談下さい。

事業部紹介

ものづくり事業部では単に製造業に限らず第一次産業でも第三次産業でも、人々の生活を豊かにする「ものづくり」機能全般にわたって企業支援をいたします。
「ものづくり」は単に、物財の製造だけを指しているのではありません。私たちは、人々の生活を豊かにし、企業に付加価値をもたらす財貨を産み出す総ての行為こそ「ものづくり」だと捉えているのです。
ものづくりの原点にかえって、それぞれの企業に適した打開策をご相談しながら発見していくご支援には、いささかの自信があります。

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