国は、中小企業の設備投資を後押しするため、様々な施策を用意しています。本稿では、先端設備等導入計画の認定で受けられる固定資産税の特例、経営力向上計画の認定で受けられる法人税の特例についてご紹介します。
1.先端設備等導入計画と固定資産税の特例について
先端設備等導入計画とは、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。認定された事業者は、生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置(3年間、ゼロ~1/2の間で市町村の定める割合に軽減)を受けることができます。
例えば、耐用年数12年、15,000千円の機械装置を購入するにあたり、事前に先端設備等導入計画の認定を受けていれば、固定資産税が3年間で最大約480千円軽減されます。
2.経営力向上計画と法人税の特例について
経営力向上計画とは、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画です。認定された事業者は、計画に基づき一定の設備を新規取得して指定事業の用に供した場合、即時償却または取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。
例えば、耐用年数12年、15,000千円の機械装置を購入する場合を考えます。設備取得年度の税負担軽減目的なら即時償却を選択し、長期の法人税額合計を減少させる目的なら税額控除を選択します。10%税額控除なら、1,500千円の税額控除となります。但し、補助金10,000千円を受給して圧縮記帳の適用を受ける場合は、圧縮記帳後の金額(5,000千円)が設備取得価額となりますので、その10%(500千円)の税額控除となります。また、税額控除額は、その事業年度の法人税額の20%を限度とするなどの注意点があります(1年間の繰り越しは可)。
3.まとめ
先端設備等導入計画や経営力向上計画の認定による税制支援は2021年3月までの時限措置です。計画認定を受けるためには、設備投資によって労働生産性を一定程度向上させる事業計画を策定しなければなりません。先端設備等導入計画では、導入設備が先端設備等の要件を満たすことを証明する工業会証明書が必要です(経営力向上計画は工業会証明書を用いた申請方法と別な申請方法とがあります)。
設備投資を予定されている事業者様におかれましては、補助金・助成金の利用と併せてこれらの計画認定をご検討されることをお勧めします。