ものづくり事業部

第76回 自分と会社を守るということ

私は約3年前、業務委託契約を締結していた企業から、業務委託料の未払被害に遭ったことがあります。当時、個人事業主として開業して3年目に入ったところでした。今回は、経験しないと分かりにくい訴訟の実態について可能な範囲で明らかにし、考察してみたいと思います。

※なお、このコラムはあくまでも訴訟経験者である私個人の見解であり、法律の専門家としての見地には立っていないことを申し添えておきます。

1.事件の経緯

2020年末:予定されていた約300万円の支払いが履行されず、相手方とも連絡を取れない状態となりました。私は弁護士と対応方針について相談をし、まず「内容証明郵便」を送ることにしました。この時は、1) 業務委託契約の即時解除の連絡  2) 債務の即時弁済の督促  3) 債務の即時弁済が履行されない場合には法的措置を検討する、という内容を記したものでした。

この内容証明郵便は受領はされたものの、相手方からの反応はありませんでした。

2021年6月:事件発覚から半年が経過しました。この間、若干の支払いがありましたが、相変わらず連絡がつかない状態が続いていました。そこで、2度目の内容証明郵便を送付し話し合いの場を持ち対応方法について協議したい旨を通知しました。この通知書には、私の想いを記した手紙も添えました。徒に紛争を激化させることを望んでいるわけではなく穏便に解決策を見出したいこと、これまでの機会提供への感謝などを綴ったものでした。

2021年7月:その後、引き続き何の連絡もなく、弁護士からのメールへの反応も皆無でしたので、訴訟に踏み切りました。弁護士の提案により、訴訟を提起後、相手方に和解を提案しました。結果として、分割払いで債務を弁済する、という和解案を作成・合意して裁判は終了しました。

2022年1月以降:8月まで計画通り支払いがなされたものの、9月以降は履行されず約100万円の債務が未回収となったまま現在に至ります。この時点でも相手方と連絡がつかず、これ以降の回収を諦めました。

2.考察

(1) 債権回収戦略

1)  ADR(裁判外紛争解決手続き):相手方と話し合いができる状態ならば、ADRが有効です。非公開で弁護士が調停を行います。3か月程度と比較的短期で決着できるうえに、費用がかかりません。ただし、相手方を交渉のテーブルにつかせることができない場合はこの方法は採用できません。

2) 内容証明郵便の送付:相手方と連絡がつかない場合には、まず内容証明郵便を送付し相手方の反応を見ることを推奨します。内容証明郵便は、「このような内容の書面をいつ、誰が誰に送りました」ということを証明するもので、内容証明郵便そのものには法的な効力はありません。しかし、法的措置が示唆され、かつ弁護士の名前で通達がなされるわけですから、一般的には、受け取った方は少なからず衝撃を受けると思います。驚いて支払う可能性があります。この内容証明郵便にも無反応だった場合には、いよいよ法的措置をとるかどうかの選択となります。法的措置をとるかどうかは当然、状況に応じて判断が分かれますが、コスト面は一つの基準になります(後述)。

3) 訴訟提起~和解:私の場合は、相手が自身の債務不履行を認めており、敗訴の可能性はほぼゼロに近かったのですが、勝訴した場合債務は一括弁済が基本となり、相手方が支払えなければそれで終わりです。実現可能な支払計画(分割払)を相手方と相談して、現実的な和解案を作成するほうが債権回収の可能性が高まるため、和解案を選択しました。

結果的には全額回収できませんでしたが、分割払にしたおかげで一部回収できたと感じます。

(2) コスト

債権が回収できない事態に至った場合、対応方法を検討する際に重要となるのがコスト面です。

1)  訴訟にかかる費用:訴訟を提起する場合は原告側が裁判費用を負担します。和解合意した時点で交渉

成功とみなし、成功報酬が発生します。原告の立場からすると、債権回収が実現するか不明な中、弁護士には成功報酬を支払わねばなりません。私の場合は弁護士費用(内容証明郵便、裁判に要した着手金+成功報酬)は約100万円でした。最終的に回収できた債権は約200万円、100万円は未回収です。

2) 強制執行:和解合意した場合(裁判に勝訴した場合も)で不履行が生じた際に、「強制執行」という

手続きを行う権利が得られます。ただ、この強制執行を行うためにも多額の費用がかかります。裁判所に担保金の供出を行い、加えて別途弁護士費用もかかります。また、差し押さえる財産がない場合(もしくは事前に察知されて財産を引き上げられた場合)には「差し押さえ失敗」となり担保金が1円も戻ってこない可能性があります。

このように、権利はあってもコスト的に行使するハードルが高く、現実には泣き寝入りせざるを得ないことがほとんどではないかと感じます。

3.総括
一般的には、「裁判に勝てばお金は取り戻せる」と思われているのではないでしょうか。私もそう信じていました。相互に合意している報酬を支払っていないのだから「自分は絶対的に正しく、相手が絶対的に間違っている」と思っていました。しかし、裁判で和解案に合意したとて、相手が支払わなければそれで終わりです。また、強制執行しても、財産がなければそれで終わりなのです。また、訴訟を提起するためにかかる膨大な労力とそれに伴う精神的負荷はかなりのものです。

こういったことを起こさないようにするために、また、被害を最小限にする対策として、弁護士保険や共済への加入、支払いサイトの短縮化、取引先の与信チェック等のリスクヘッジをしておくことが重要になります。そして、取引先との日常的なコミュニケーションの中で信頼関係を構築しておくことが何よりも大切だと感じます。

何か不具合が生じても、率直に話し合える関係を構築していきたいものです。

第75回 経営判断の基準作りについて

自社の経営判断をしていく上で、様々な経営指標を定量的な数値として把握することは重要です。その数値を基準に現状の改善に取り組むことや、その数値の業界標準値に近づけることを目標とする等できるようになります。

一般的に、「財務会計」と呼ばれる基準に従った決算書の数値をもとに、過去と比較したり、専門機関がまとめているデータの平均値と比較することは、一定の参考にはなりますが、より精度の高い経営判断に活かすのはどうしても難しくなってしまいます。

自社の事業特性に合わせた「管理会計」を取り入れ、基準値や目標値を作り、経営判断をしていくことが望ましいですが、初めて取り組む中小企業・小規模事業者においては、どのように進めていくべきかわからないということがあると思います。

例えば、いくつかの部門があり、売上高は製品ごとや顧客ごとに分けて把握はしているが、経費はまとめて管理しているため、「どの部門がどれくらい利益を出しているのか、わかりにくい」ということがあります。

また、「経営陣や経理、総務といった本社部門の費用は適正なのか」という判断が悩ましい。ということもあります。このような場合、原価と経費を変動費・固定費に分けた上で、部門ごとにかかっている費用を明確に分けて損益を管理することは、全社への貢献度を把握するには有効な手段の一つです。本社経費などの共通費についても各部門に按分し、共通費を賄う収益が出せているかが把握できます。もちろん、どのように配賦するかは事業形態に合わせて設計する必要があります。

次のステップとしては、製品・サービスごとに原価を算出する「原価計算」に取り組むことも重要となります。

1つの製品を1単位作るのにどのくらい費用がかかるのか、どのくらいの単価で販売しないと利益が出ないのか、どのくらいの量を生産しないと固定費を賄えないのか等が見えてきます。

製造にかかる間接費をどのように配賦するかについては、製品を1単位作るのにかかる時間などで基準を作ることが検討できます。

上の図表ように、事業の特性に合わせて自社基準を作ることで、「どの部門に力を入れるのか」「この単価で良いのか」「もっと生産性を上げないといけないのか」「無駄なコストがあるのではないか」といった経営判断の精度を高めることができ、環境変化の激しい現代において柔軟な対応を取ることができます。

この数値は、各部門に従事する担当者の評価や目標として活用できる一方で、部門間に差ができてしまう場合は、モチベーションの低下などに気をつけなければなりません。また、基準の種類が増えすぎたり、複雑化しすぎて理解が難しくなったりすることにも注意が必要です。最大の目的は、経営判断に活かせる有効な基準を設計し、全社が一丸となって目標に向かって取り組める環境を作ることになります。

さいたま総合研究所には、このようなサポートができる中小企業診断士などの資格を有した専門家が多数在籍しています。自社の経営判断のための基準づくりを検討の際は、是非ご相談ください。

第74回 フリーランス支援の今後

専門士業により構成される、さいたま総合研究所のメンバー並びに、ご支援先の企業様に関係のある最近注目を浴びているトピックスとして、今回この『フリーランス支援の今後』を取り上げさせて戴きました。

 今年4、フリーランスとして働くが安定的に働ける環境を整備するための法律が成しました。フリーランスとは、特定の会社や組織などに所属せず、 らの知識や経験、 スキルを活して収入を得る働きをいいます。2020年に内閣官房がった調査では、その数は462万に上るとされています。この働きが増えるのに伴って、フリーランスの仕事上のトラブルも増えています。 第東京弁護会が厚労働省から委託を受けた法律相談窓であるフリーランス・トラブル110番では、開設した2020年の11からこれまでの間、1万件を超える相談に対応してきています。

フリーランス・トラブル110番に寄せられた相談の中で最も多いのは、発注者が約束した報酬を払ってくれないという相談です。 例えば、ポスターのデザインを作って欲しいという依頼を受けて、イラストレーターが多くの時間と労をかけてポスターを作成しましたが、 発注者は、完成したポスターのイメージが違ったという理由で、 一的に報酬を引き下げたり、納品を断って報酬が払われなかったりすることもあります。 会社に雇されて働く労働者の場合には、労働基準法で賃は決まった額全額を、決まった払わないといけないということが定められている、一方フリーランスには、労働基準法は適されません。このようにフリーランスは、発注者にべ、弱い場にたされることが多いため、業務委託する取引の適正化とフリーランスの就業環境の整備を図ることを的とする法律ができました。「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です。

この法律は「特定受託事業者」として、フリーランスを定義したうえで、 全ての発注者に対し、受託事業者であるフリーランスがう、給付の内容、払い期報酬の額などの事項を予め書やメールなどで明することが義務付けられました。この他、 報酬の払い期限の規制も出来ました。発注者は、特定受託事業者の給付を受領した日から60日以内の報酬支払義務があり、再委託の場合には、発注者から支払いを受ける期日から30日以内の支払い義務があります。具体的には、図で示すと以下の様になります。

一定期間継続してフリーランスと取引をしている発注者に対しては、一的に報酬額を減らしたり、 成果物の受け取りを拒否したりする為などが禁されました。このほか、フリーランスに対するハラスメント為について発注者が必要な措置をとる、取引を解約するには少なくとも30前に予告しなければならないこと等が求められました。本法律で定められている特定受託事業者に係る発注者の禁止事項(第5条)は以下の様になります。

 これらの違反為には罰則も意されています。新しい法律が出来たことにより、フリーランスと発注者の間のトラブルを未然に防ぐことが期待されます。 また、発注者に求められる様々な遵守事項が定められ、違反為には罰則も適されますので、 発注者とフリーランスとの間の取引が適正化されることが期待されます。 新しい法律が出来たというだけで全てが解決するわけではありません。まず、この法律は労働基準法のように、法律が定める基準に達しない契約の規準を法律の規準にまで引き上げる効を持つものではありません。フリーランスと発注者が、この法律を分に理解し、適切に活していくことが必要となります。また、発注者の違反為に対しては罰則も適されることになっていますが、違反為を適切に拾い上げ、是正するための国の体制を整える必要もあります。この法律は、法律制定から1年6ヶ以内に施されることになっていますので、 来年の秋までには国の体制も整える必要があります。

発注者もフリーランスが発揮する専性を尊重し、その専性のい働きらの事業運営に効果的に活するようになれば、より活のある働く現場を作ることができるのではないか期待しています

第73回 再生可能エネルギー設備のリサイクル

地球温暖化防止の切り札として太陽光発電や風力発電が積極的に導入されはじめて20年が経過しようとしています。そろそろ初期に導入した再生可能エネルギー設備の寿命による廃棄や更新が始まっており、2030年頃からは大量廃棄時代を迎えようとしています。再生可能エネルギー設備の廃棄の実情とリサイクル課題を紹介します。

1. 使用済み太陽光パネルの廃棄・リサイクル
FIT制度の下で大量設置した太陽電池モジュールは、2030年以降に大量廃棄時代を迎え、年間50~80万tが排出されると想定されています。2020年の太陽光パネル回収実績はまだ0.7万tですが、66.5%がリユースされ、33.5%がリサイクルされています。
太陽光パネルのリサイクルは、現状では単純破砕処理方式から高度選別方式まで種々あり、より高度なリサイクルとなるべく、各社が検討中です。アルミフレームのリサイクルは容易ですが、重量比率の高いガラス・プラスチック・シリコンのマテリアルリサイクルをどう促進するかが課題です。

 

2. 風力発電設備の撤去とリサイクル
風力発電所は1990年代以降建設され続け累計2,300基が北海道・東北・三重・西九州等風と土地が豊富な地区に設置されています。20年の寿命を迎えた風力発電機の解体撤去は190基となり、2030年以降は年100基 (1,500t) ペースになると推定されています。風力発電機解体撤去の困難性は、高さ60m・重さ数十トンの巨大さ、主部材の風車ブレード素材はFRPリッチでリサイクル困難、立地が僻地のために輸送コストが高い等にあります。現状では重機で解体した風車ブレードは切断の後に現地の産業廃棄物処理業者が埋立処分しています。
クリーンエネルギー設備の埋立廃棄をなんとか資源循環リサイクルしたいと、宏幸(株)が環境省の補助金を活用して「FRP(繊維強化樹脂)を原料とする風車ブレードリサイクル実証事業」を令和4~5年度に実行中です。これが実現すれば、解体した風車ブレードを粉末加工して他の再生素材とブレンド成型することで、太陽光パネル下敷き地面マット等の再生合成樹脂としてリサイクル社会実装していきます。再生エネルギー設備の循環リサイクルというクリーンサステナビリティが構築できます。遠山は宏幸(株)の顧問として、環境省の実証事業およびリサイクル技術の進展に積極的に関わっています。

3. 再生エネ設備リサイクル専門家会議(環境省・経産省)
政府環境省と経産省は、前記の再生エネルギー設備の廃棄・リサイクル課題の政策検討のために「再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルのあり方に関する検討会」を2023年4月より立ち上げて、4回の会議を開催しています。https://www.env.go.jp/page_00665.html
第4回検討会(2023/7/18)のヒヤリング資料6宏幸(株)阪和興業(株)合同資料「風力発電機解体事業の現状/FRPを原料とする風車ブレードリサイクル実証事業」について、阪和興業:八木部長、宏幸:高谷社長、宏幸顧問:遠山(さいたま総研理事長)が発表しました。https://www.env.go.jp/council/03recycle/page_00024.html
日本の脱炭素とリサイクル技術向上に貢献していきたいと願っています。

第72回 水害に備えて事業継続力強化計画を策定しましょう

6月になりました。日本では例年、7月~10月にかけて大雨・台風による水害が多く報告されています。大雨・台風では、川の氾濫や土石流、がけ崩れ、地滑りなどが発生しやすく、甚大な被害をもたらす危険性があります。本稿では、水害に備えて、ハザードマップの確認と事業継続力強化計画の策定について記載します。

1.温暖化で豪雨が増加する

近年、短時間に狭い範囲で非常に激しく降る雨が頻発しています。記録的大雨という言葉も新聞でよく見かけるようになりました。気温が高いほど大気に多くの水蒸気を蓄えられるため、豪雨災害につながりやすいというわけですが、IPCC第6次評価報告書によると、産業革命前からの気温上昇が1.1度である現在は、大雨の頻度が1.3倍になっていると報告されています。今後更に地球温暖化が進み、産業革命前からの気温上昇が1.5度、2度になると、大雨の頻度はそれぞれ1.5倍、1.7倍になると予想されています。事実、日本では、大雨の年間発生回数は、1976年~1985年までは平均174回、2008年~2017年までは平均238回であり、この30年間で1.4倍に増加しています(中小企業庁:「中小企業白書2019年版, 第3部第2章防災・減災対策」より)。今後も気候変動の影響により、日本では水害が頻発することが懸念されています。

2.ハザードマップを確認しましょう

前掲の中小企業白書によると、自然災害への備えに取り組んでいない企業の理由として最も多い回答は「何から始めれば良いか分からない」であり、そのように回答した企業の7割以上がハザードマップを確認していないと報告されています。更に、ハザードマップを見たことがない企業の3割は、水害による浸水リスクを抱えているとされています。まずは、ハザードマップを確認することを推奨します。代表的なハザードマップは以下の通りです。

○J-SHIS(地震ハザードステーション) http://www.j-shis.bosai.go.jp/

○国土交通省ハザードマップポータルサイト https://disaportal.gsi.go.jp/

○地域の自治体HP(国土交通省HPからアクセス可)

3.水害に備えて事業継続力強化計画を策定しましょう

事業継続力強化計画とは、中小企業が自社の災害リスクを認識し、防災・減災対策の第一歩として取り組むために必要な項目を盛り込んだもので、将来的に行う災害対策などを記載するものです。計画策定の目的は、1)防災・減災の事前対策を行うこと、2)災害時の迅速な行動力を養うことであり、実効性を担保するためには、継続的な見直しと教育訓練が不可欠です。効果的かつ効率的に進めるためには、専門家の活用が有効です。

ぜひ、さいたま総研にご相談下さい。

事業部紹介

ものづくり事業部では単に製造業に限らず第一次産業でも第三次産業でも、人々の生活を豊かにする「ものづくり」機能全般にわたって企業支援をいたします。
「ものづくり」は単に、物財の製造だけを指しているのではありません。私たちは、人々の生活を豊かにし、企業に付加価値をもたらす財貨を産み出す総ての行為こそ「ものづくり」だと捉えているのです。
ものづくりの原点にかえって、それぞれの企業に適した打開策をご相談しながら発見していくご支援には、いささかの自信があります。

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